福島 de 大型免許合宿
大型自動車と大型自動車免許、福島県での合宿免許プランのご紹介
普通二輪免許
新潟県の合宿免許プランあります。
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こんにちは。運転合宿予約センター・ブログ担当のノクといいます。
今回は「普通二輪免許」についてご紹介します。普通二輪免許で乗ることが出来る自動車は以下の通りです。
1.普通自動二輪車 総排気量が50ccを超え400cc以下の二輪車(側車付きのものを含む)。
2.小型特殊自動車 カタピラを有する自動車やロードローラなど特殊な構造の自動車で、次の条件の両方を満たすもの。 (長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下(ヘッドガード等により2.00m超2.80m以下である物を含む)のもの/時速15kmを超える速度を出すことができない構造のもの)
3.原動機付自転車 総排気量が50cc以下の二輪車など。
普通二輪免許を取得するために必要な資格条件は以下の通りです。
年齢:16歳以上
経歴など:
次のいずれかに該当する人は、第一種免許・第二種免許の試験を受験することができません。
1、 免許停止等、免許の効力が停止されている期間中の人。
2、 免許取消し等の処分を受けて、その欠格期間を終了していない人。
視力:0.7以上で、かつ一眼でそれぞれ左右が0.3以上
※限定免許について
普通二輪免許にはAT限定免許・小型二輪限定免許。AT小型限定免許があります。
それぞれの免許を取得すると、AT(スクータータイプでギアのないもの)しか乗れない、排気量125ccまでのバイクしか乗れない、などの限定条件がついてきます。
【お知らせ】
新潟県近辺での運転免許取得をお考えの方は、是非ご利用ください。
合宿免許では全国の公認教習所と提携して追加料金なしの定額合宿免許プランを多数ご用意している運転合宿予約センターをお勧めします。全国版資料を無料で即日発送しております。
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小型特殊免許
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こんにちは。運転合宿予約センター・ブログ担当のノクといいます。
今回は「小型特殊免許」についてご紹介します。
小型特殊免許で乗ることが出来る自動車は以下の通りです。
小型特殊自動車 カタピラを有する自動車やロードローラなど特殊な構造の自動車で、次の条件の両方を満たすもの。 (長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下(ヘッドガード等により2.00m超2.80m以下である物を含む)のもの/時速15kmを超える速度を出すことができない構造のもの)
小型特殊免許を取得するために必要な資格条件は以下の通りです。
年齢:16歳以上
経歴など:
次のいずれかに該当する人は、第一種免許・第二種免許の試験を受験することができません。
1、 免許停止等、免許の効力が停止されている期間中の人。
2、 免許取消し等の処分を受けて、その欠格期間を終了していない人。
視力:0.5以上
普通免許を取得すると原付と、この小型特殊車輌は自動的に運転できるようになります。
このとき免許証には「普通免許」とだけ書かれて原付・小型特殊免許は空欄のまま記載されません。運転免許証にある「所持免許種類の欄を空欄なく全て埋める」(フルビット、といいます)ことを目指す人は最初に原付免許とこの小型特殊免許を忘れずに取得しておかないと後から取り直しはできません。
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原付免許
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こんにちは。運転合宿予約センター・ブログ担当のノクといいます。
今回は「原付免許」についてご紹介します。
まず、原付免許で乗ることが出来る自動車(原動機付自転車)は、総排気量が50cc以下の二輪車です。これを、原動機付自転車といいます。形がスクーターではなくバイクっぽいラインであっても、排気量が50cc以下なら原付です。
原付免許の受験資格は次の通りです:
年齢:16歳以上
経歴など:
次のいずれかに該当する人は、第一種免許・第二種免許の試験を受験することができません。
1、 免許停止等、免許の効力が停止されている期間中の人。
2、 免許取消し等の処分を受けて、その欠格期間を終了していない人。
視力:0.5以上
運転免許取得をお考えの皆さん、もうすでに運転免許証を所持されている皆さん、どうぞ
安全運転をこころがけ、無事故を続けてください。
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運転免許証の種類
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こんにちは。運転合宿予約センター・ブログ担当のノクといいます。
今回はそれぞれの自動車を運転するのに免許の種類をご紹介します。
まず運転免許は各都道府県の公安委員会で発行しています。
また自動車免許は第一種免許・第二種免許・仮免許の3種類に区分されています。
□第一種免許の種類
原付免許
小型特殊免許
普通二輪免許(AT限定免許・小型二輪限定免許・AT小型限定免許を含む)
大型二輪免許(AT限定免許を含む)
大型特殊免許(カタピラ車限定免許を含む)
普通免許(AT限定免許を含む)
中型免許
大型免許
けん引免許(小型トレーラ限定免許を含む)
□第二種免許の種類
タクシー・バスなど旅客を運送する目的で自動車を運転する場合には、第二種免許を受けていなければなりません。また、自動車運転代行業に従事する人が代行運転普通自動車を運転する場合にも、普通第二種免許(中型第二種免許又は大型第二種免許でもよい)が必要になりました。(お客さまを乗せるため)。
第二種免許には次の5種類があります。
大型特殊第二種免許
普通第二種免許
中型第二種免許
大型第二種免許
けん引第二種免許
□仮免許の種類
仮免許は普通第一種免許・普通第二種免許・中型第一種免許・中型第二種免許・大型第一種免許・大型第二種免許を受けるための運転練習や、運転練習をした人が技能試験や技能検定を受けるときに必要な免許です。仮免許には次の3種類があります。
普通仮免許(AT限定仮免許を含む)
中型仮免許
大型仮免許 。
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自動車と免許の特集です
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こんにちは。運転合宿予約センター・ブログ担当のノクといいます。
それじゃあ今日のテーマです!このカテゴリーでは2007年6月に施行された道路交通法改正後の「自動車運転免許」についてお話します。最初に運転するのに免許が必要な自動車を確認しましょう。
原動機付自転車 総排気量が50cc以下の二輪車など。
小型特殊自動車 カタピラを有する自動車やロードローラなど特殊な構造の自動車で、次の条件の両方を満たすもの。(長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下(ヘッドガード等により2.00m超2.80m以下である物を含む)のもの/時速15kmを超える速度を出すことができない構造のもの)
普通自動二輪車 総排気量が50ccを超え400cc以下の二輪車(側車付きのものを含む)。
大型自動二輪車 総排気量が400ccを超える二輪車(側車付きのものを含む)。
大型特殊自動車 カタピラを有する自動車やロードローラなど特殊な構造の自動車で、小型特殊自動車以外のもの。
普通自動車 小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・中型自動車・大型自動車以外の自動車。(例):車両総重量が5トン未満で最大積載量が3トン未満の貨物車・車両総重量が5トン未満で乗車定員が10人以下の乗用車
中型自動車 小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・大型自動車以外で次のいずれかに該当する自動車。 (車両総重量が5トン以上11トン未満のもの/最大積載量が3トン以上6.5トン未満のもの/乗車定員が11人以上29人以下のもの )
大型自動車 小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車以外で次のいずれかに該当する自動車。(車両総重量が11トン以上のもの/最大積載量が6.5トン以上のもの/乗車定員が30人以上のもの )
それぞれ、違う種類の運転免許証が必要になります。
ちなみに「大型免許をもっていれば普通免許は必要ありません」「大型二輪免許を持っていれば普通二輪免許は必要ありません」。これを「上位免許の優先」といいます。
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